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交通事故にあった時は
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2024年4月1日
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは国民健康保険は使えません。
早めに届出を
国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに各区役所保険年金課保険係に相談してください。
傷病届等の様式は、第三者求償事務に係る各種様式からダウンロードすることもできます。
医療費は加害者が負担
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
示談をする場合は事前に、ご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを各区役所保険年金課保険係に提出してください。
※必要な書類は事故の状況等によって異なります。詳しくは、各区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
・第三者の行為による傷病届(PDF:119KB)
・念書(兼同意書)(PDF:211KB)
・事故発生状況報告書(PDF:124KB)
・人身事故証明書入手不能理由書(PDF:151KB)
・事実申立書(PDF:246KB)
□「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に係る各種様式
※損害保険会社等が、書類の作成、提出を援助する場合の様式です。
・第三者の行為による傷病届(エクセル:96KB)
・同意書(エクセル:19KB)
・事故発生状況報告書(エクセル:115KB)
・人身事故証明書入手不能理由書(エクセル:40KB)
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
メールでのお問合せ | 電話番号 |
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鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1810 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7126 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8427、045-320-8428 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8317、045-224-8318 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1128 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8423 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6338 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6138 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2428 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7838、045-788-7839 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2351 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2344 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2337 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2336、045-948-2337 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8450 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:578-064-528