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医療機関にかかるとき

最終更新日 2025年3月6日

医療機関にかかるとき

医療機関を受診する際は、マイナ保険証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書のいずれかを提示してください。
窓口では、医療費の1割、2割または3割を負担します。
医療機関にかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分によって異なります。所得区分は当年度(4~7月は前年度)の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
令和4年10月から1割の中で、一定以上の所得がある方は2割負担となります。

【窓口負担割合の変更について】
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)

現役並み所得者

市民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者。
所得によりさらに三段階に区分が分かれます。

  • 現役並み所得者3:市民税の課税所得が690万円以上
  • 現役並み所得者2:市民税の課税所得が380万円以上、690万円未満
  • 現役並み所得者1:市民税の課税所得が145万円以上、380万円未満

ただし、被保険者などの合計収入が、下の【表】の条件を満たすときは、「一般1」または「一般2」区分になります。合計収入金額の確認ができない方については、申請が必要です。その場合、申請については事前にご案内します。

基準収入額適用申請における収入判定基準
被保険者などの人数 左の方の合計収入
被保険者1人 383万円未満
被保険者2人以上 520万円未満
被保険者1人及び同一世帯で70歳から74歳までの方 520万円未満

一般2

自己負担割合が2割の方。
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(注1)」+「その他の合計所得金額(注2)」の合計額が以下に該当する。
 ・被保険者が1人・・・・・  200万円以上   
 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

(注1)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者2及び低所得者1以外の被保険者。

低所得者2

同一世帯の方全員が市民税非課税の被保険者(低所得者1以外の方)。

低所得者1

同一世帯の方全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)となる被保険者。

「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証」について

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付は、令和6年12月1日をもって、終了しました。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証」は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

低所得者1又は2に該当している方は、マイナ保険証を利用するか(注1)、限度額の区分が記載された「資格確認書」(注2)や保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払が低所得者1又は2の所得区分の自己負担限度額までとなります。

現役並み所得者1又は2に該当している方は、マイナ保険証を利用するか(注1)、限度額の区分が記載された「資格確認書」(注2)や保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の限度額までとなります。

注1 マイナ保険証を利用した場合、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」や「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

注2 限度額の区分は申請により記載しますが、令和6年8月1日以降に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証」の交付を受けていた方については、申請いただくことなく限度額の区分を記載した資格確認書を交付する予定です。



手続の詳細は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。



特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣の定める疾病で、医療機関でこの疾病に関する診療を受けた場合には、1カ月の自己負担限度額は一医療機関ごとに1万円となります。対象となるものは、次の3つの疾病です。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症


手続の詳細は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。



このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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