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高額療養費支給制度
最終更新日 2025年3月24日
目次
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ります(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までです。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(高額療養費)(外部サイト)(外部サイト)
高額療養費の自己負担限度額(月額:令和4年10月診療から)
所得区分 | 自己負担割合 | 外来限度額(個人単位) | 外来・入院を合わせた限度額(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕(注1) | |
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕(注1) | |
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕(注1) | |
一般2 | 2割 | (1)18,000円 <年間上限額144,000円>(注4) | 57,600円 〔44,400円〕(注1) |
一般1 | 1割 | 18,000円 <年間上限額144,000円>(注4) | 57,600円 〔44,400円〕(注1) |
低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)過去12か月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当したときに4回目から適用される限度額です(多数回該当)。
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注3)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
(注4)8月から翌年7月までの1年間で計算します。
※所得区分の詳細については、下記ページをご覧ください。
医療機関にかかるとき
75歳の誕生日の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1に減額します。(※1日生まれの方を除く)
※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合は対象外となります。
- 暦月ごとに計算:月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
- 病院・診療所ごと:病院・診療所ごとに計算します。
- 入院と通院:ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
- 歯科は別計算:ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院又は診療所として扱います。
- 入院時の食費や居住費に係る標準負担額:高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
- 差額ベッドなど:入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 療養費の自己負担分:高額療養費の対象となる場合があります。・・・療養費の支給へ(一部負担金)
- 院外処方にて薬剤費を支払ったとき:高額療養費の対象となる場合があります。
計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般1・2」または「低所得者1・2」であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費の支給がある場合、その支給額を差し引いてもなお残る自己負担額)の合計が144,000円(年間限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費(外来年間合算)として払い戻されます。
なお、基準日時点(計算期間の末日)(注1)において「一般1・2」または「低所得者1・2」である方が対象です。
所得区分 | 自己負担割合(注2) | 年間の自己負担限度額 (計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日) |
---|---|---|
一般2 | 2割 | 144,000円 |
一般1 | 1割 | |
低所得者2 | ||
低所得者1 |
注1 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で後期高齢者医療保険の資格を喪失した場合は、喪失日の前日が基準日となります。
注2 計算期間のうち、自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は、計算の対象となりません。
支給の対象となった場合、診療月の3~5か月後に申請のご案内と申請書が広域連合から送られますので、案内に沿って申請をしてください。申請してから2~4か月後に指定の口座に振り込まれます。振込の際にはハガキでお知らせします。
一度申請すると、次回からは支給対象となった診療月の3~5か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。(振込の都度、ハガキでお知らせします。)
振込先口座の変更をするときは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で再度申請が必要です。
(申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、支給できなくなります。)
申請に必要なもの
・神奈川県後期高齢者医療広域連合より送付された申請書等
・マイナンバーカードの表面(顔写真がある面)の写し
・(マイナンバーカードを持っていない場合)資格確認書、運転免許証、被保険者証、パスポートのうちいずれか一つのコピー
・口座確認書類の写し
※記入例は同封のご案内をご覧ください。
手続の詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
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