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葬祭費の支給
最終更新日 2025年1月20日
被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により5万円を支給します。(葬祭を行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細は亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
申請者
被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方(喪主)
申請に必要なもの
・申請書(下記ページからダウンロードできます。また、区役所保険年金課窓口にも用意がございます。)
郵送による後期高齢者医療制度の手続について
・お亡くなりになった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書(すでにご返却いただいた場合は不要です。)
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・喪主の氏名、亡くなった方の氏名及び葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
・喪主の印かん(朱肉を使用するもの) ※喪主以外の口座を振込先に指定する場合等に必要になります。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
火葬や埋葬を行った場合
神奈川県後期高齢者医療広域連合では、埋葬又は火葬を行った場合は、「埋葬」のみ又は「火葬」のみでも支給対象としています。
その場合は、埋葬又は火葬を行ったことがわかる書類として次のいずれかの書類を持参してください。
・火葬代の領収書
・火葬執行証明済の埋火葬許可証
・火葬証明書
・埋葬(土葬)証明書
※埋葬・火葬での葬祭費申請を行う場合は、別途申立書の提出が必要となります。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:363-876-353