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療養費の支給

最終更新日 2025年1月20日

次の場合は、いったん医療費の全額を自己負担し、あとでお住まいの区の 区役所保険年金課保険係で申請をしてください。広域連合から支給が認められると自己負担分を除いた額が払い戻されます。(医療費の支払いを行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細はお住まいの区の 区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(療養費)(外部サイト)

申請ができる場合と申請に必要なもの

パターン1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険証等を持参できなかったとき

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・医療機関に支払った際の領収書
・診療報酬明細書※通常、医療機関に支払った際に領収書と一緒に交付される医療費明細書とは異なります。

パターン2 コルセットや弾性着衣等の治療用装具を製作・購入したとき

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・治療用装具製作指示装着証明書
・代金の領収書及び明細書
・(練習用仮義足(コンピューター制御膝継手)を製作した場合)症状詳記〈任意様式〉
・(弾性着衣等を購入した場合)弾性着衣等装着指示書
・(靴型装具の場合)装具の写真

パターン3 柔道整復師の施術を受けたとき(保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、申請手続きが不要な場合があります)

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・代金の領収書
・施術内容明細書
・(骨折・脱臼により施術を受けた場合)医師の同意書

パターン4 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき(保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、申請手続きが不要な場合があります。)

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・代金の領収書及び明細書
・施術内容証明書
・医師の同意書

パターン5 海外で急な病気などにより医療機関で治療を受けたとき

※治療目的での渡航や日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・代金の領収書
・診療内容が記載された明細書
・領収書及び明細書の日本語の翻訳文
・パスポート
・調査に関わる同意書

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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