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入院時食事療養費・生活療養費

最終更新日 2025年3月25日

入院したときは、食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。負担額は、病院や病床の種類ごとに、下の表の費用となります。なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。
低所得者1又は低所得者2に該当している方で、所得区分を証明するもの(「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」または所得区分が記載された資格確認書)を入院時に提示ができず、一般の所得区分の費用を支払ったときは、申請を行うことで払戻しを受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方でオンライン資格確認ができた方は、所得区分を証明するものが提示できなくても、ご自身の所得区分にあわせた支払いになります。
手続の詳細はお住まいの区の 区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(入院時食事療養費・生活療養費)(外部サイト)

限度額適用認定については、下記ページをご参照ください。
医療機関にかかるとき

一般病棟

食事療養標準負担額を被保険者が負担します。

食事療養標準負担額(令和7年4月1日~)
所得区分1食あたりの負担額
現役並み所得者1~3及び一般1・2510円
低所得者1・2に該当しない指定難病患者300円
低所得者2(90日までの入院(注1))240円
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院(注1)(注2))190円
低所得者1110円

(注1)当該月を含めた過去12か月間で、「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象になります。

療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)

食費と居住費(生活療養標準負担額)を被保険者が負担します。

生活療養標準負担額(令和7年4月1日~)
所得区分医療の必要性の低い方医療の必要性の高い方指定難病患者
 1食あたりの食費1日あたりの居住費1食あたりの食費1日あたりの居住費1食あたりの食費1日あたりの居住費
現役並み所得者1~3510円[470円(注3)]370円510円[470円(注3)]370円300円0円
一般1・2
低所得者2(90日までの入院(注1))240円240円240円
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院(注1)(注2))190円190円
低所得者1140円110円110円
低所得者1 老齢福祉年金受給者110円0円0円
低所得者1 境界層該当者

(注1)当該月を含めた過去12か月間で、「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象になります。
(注3)入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。(算定されているかは医療機関に確認してください)
    

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・入院時の領収書

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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