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入院時食事療養費・生活療養費
最終更新日 2025年3月25日
入院したときは、食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。負担額は、病院や病床の種類ごとに、下の表の費用となります。なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。
低所得者1又は低所得者2に該当している方で、所得区分を証明するもの(「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」または所得区分が記載された資格確認書)を入院時に提示ができず、一般の所得区分の費用を支払ったときは、申請を行うことで払戻しを受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方でオンライン資格確認ができた方は、所得区分を証明するものが提示できなくても、ご自身の所得区分にあわせた支払いになります。
手続の詳細はお住まいの区の 区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(入院時食事療養費・生活療養費)(外部サイト)
限度額適用認定については、下記ページをご参照ください。
医療機関にかかるとき
一般病棟
食事療養標準負担額を被保険者が負担します。
所得区分 | 1食あたりの負担額 |
---|---|
現役並み所得者1~3及び一般1・2 | 510円 |
低所得者1・2に該当しない指定難病患者 | 300円 |
低所得者2(90日までの入院(注1)) | 240円 |
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院(注1)(注2)) | 190円 |
低所得者1 | 110円 |
(注1)当該月を含めた過去12か月間で、「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象になります。
療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)
食費と居住費(生活療養標準負担額)を被保険者が負担します。
所得区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
現役並み所得者1~3 | 510円[470円(注3)] | 370円 | 510円[470円(注3)] | 370円 | 300円 | 0円 |
一般1・2 | ||||||
低所得者2(90日までの入院(注1)) | 240円 | 240円 | 240円 | |||
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院(注1)(注2)) | 190円 | 190円 | ||||
低所得者1 | 140円 | 110円 | 110円 | |||
低所得者1 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 0円 | |||
低所得者1 境界層該当者 |
(注1)当該月を含めた過去12か月間で、「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象になります。
(注3)入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。(算定されているかは医療機関に確認してください)
申請に必要なもの
・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・入院時の領収書
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
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