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一部負担金・給付について
【75歳以上または65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることによる広域連合の認定を受けた方】
最終更新日 2025年1月20日
目次
病気やケガをして医療機関を受診したとき、後期高齢者医療制度の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、現金の支給を受けることが出来ます。
病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療機関を受診できます。
- 74歳以下の方の療養の給付については・・・74歳以下の方
- 高額療養費支給制度・・・自己負担が高額になったら
- 高額介護合算制度・・・医療と介護、両方の自己負担が高額になったら
- 療養費の支給・・・こんなときは払戻しを受けられます
- 入院時食事療養費・生活療養費・・・入院したとき
- 葬祭費の支給・・・加入者が亡くなったとき
- 第三者行為の届出・・・交通事故にあったとき等
その他の医療給付
訪問看護療養費、移送費、特定疾病(「特定疾病療養受療証」交付)、傷病手当金などについての詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(訪問看護療養費)(外部サイト)
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(移送費)(外部サイト)
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(特定疾病)(外部サイト)
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(傷病手当金)(外部サイト)
- 重度障害者医療費助成事業・・・健康保険に加入している重度障害者の方が、お医者さんにかかった場合、保険診療の一部負担金を助成します。
- ひとり親家庭等医療費助成制度・・・母子家庭などの家庭に医療費の助成をします
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:274-575-079