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結核

最終更新日 2025年6月2日

結核とは?

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる感染症です。
「結核」は過去の病気ではありません。
現在でも、全国で年間10,096人(2023年)、横浜市では301人(2023年)が新たに結核と診断されています。
最近では高齢者だけでなく若い方や外国出生の方の結核も増えています。

主な症状

  • 2週間以上の長引く咳、痰
  • 体のだるさ
  • 微熱
  • 体重減少
  • 血痰

症状が出るまでの期間

多くは感染して6か月から2年で発病しますが、感染後長い期間を経てから発病する場合もあります。

感染経路

空気感染


出典:公益財団法人結核予防会 結核の常識2024

 結核を発病し排菌している人の咳やくしゃみに含まれるしぶきに、含まれる菌が空気中に飛び散り、それを吸い込むことで感染します。

「感染」と「発病」は違います

感染した人が全員発病するわけではありません。感染した人の1割から2割が発病すると言われています。
多くは感染後6か月から2年で発病しますが、感染後長い期間を経てから発病する場合もあります。

早期発見・予防策

  • 結核を疑う症状(2週間以上の長引く咳、微熱、痰など)がある時は早めに医療機関に相談しましょう。
  • 年に一度は胸部X線検査を受けましょう。※特に65歳以上の方は免疫力低下により、結核を発病しやすくなります。
  • 生後1歳に至るまでの間に、予防接種(BCG)を受けましょう。

医療機関で「結核」と診断を受けたら

診断後のながれ

結核を診断した医師は、感染症法により直ちに保健所に届出をします。
保健所は届出をもとに訪問や面接を行い、病気や治療、医療費助成、接触者健診について、患者や関係者へ説明します。

治療について

結核の治療
結核の標準治療

結核は適切に治療をすれば治る病気です。そのためには決められた期間、継続して薬を確実に飲むことが大切です。

薬が効くのは菌が増えるために分裂するときだけです。
結核菌の発育はとても遅く中には分裂を休んでいる菌も存在します。
できる限り殺菌するためには、複数の薬を最低6か月以上、飲み続けることが必要です。
症状がなくなったからといって、途中で薬を飲むのをやめてしまうと、結核菌は再び活動を始めます。
その時には治療を始める前の菌より、薬が効きにくくなってしまう可能性があります。(耐性菌)

服薬継続のために、ご家族や周囲の方々へ協力を得たり、各区福祉保健センターも服薬支援をしています。

結核の公費負担について

感染を広げないために入院が必要な場合(入院勧告)

対象

「たん」の中に結核菌が出ている(塗抹検査陽性)など、
他の人に感染させるおそれが高く 入院が必要な場合、保健所より入院勧告がだされます。

公費負担の範囲

医療保険適用分について全額を公費で負担します。
保険外診療は対象外です。
治療・検査・療養以外にかかる費用は自己負担となります。
(ただし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、
月額2万円【入院が30日に満たない場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。)

期間

治療により、感染性の消失が認められるまでです。
(入院勧告に基づく入院が終了するまで)

申請方法

「公費負担申請書」をダウンロードのうえ、必要書類を添えてご提出ください。
【申請に必要な書類】
① 医療保険の種類が分かるもの(健康保険証等)
② 住民票(世帯全員が記載され、続柄の記載があるもの)
③ 市町村民税の所得割額を証明する書類(世帯全員分)
 「課税(非課税)証明書」又は「市町村民税の決定通知書の写し」
  入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月~6月の場合にあっては、
  前年度)の市町村民税額の所得割の額の確定額
  生活保護受給者:生活保護担当等の発行の「受給証明書」(原本)
  中国残留邦人等の方で支援給付 を受けている方:「本人確認証」の写し
※②③を省略できる場合があります。
※7月1日時点について、再度自己負担額の確認をさせて頂きます
【提出先】
お住いの区福祉保健センター


通院治療の場合(勧告以外の入院治療を含む)
対象感染症法に基づく入院(入院勧告)を必要としない場合
公費負担の範囲

結核の治療にかかる医療費の一部が公費負担となり、本人負担が5%となります。
(医療保険各法・介護保険法等による給付が優先適用となります。)
<対象内容>
・検査(菌検査【塗抹・培養】、胸部X線およびCT検査)および判断料
 ※核酸増幅法(PCR)検査、MRIは対象外
・薬(抗結核薬【14種類】および結核治療のために用いる副腎皮質ホルモン剤)
 投与に伴う処方料・処方せん料・調剤料・調剤技術基本料・注射料を含む
 ※薬剤情報提供料、上記以外の薬剤(副作用の治療薬を含む)は対象外
・結核の治療のために行う外科的療法およびそれに伴う処置・入院
 ※入院に伴う食事療養費は対象外
・骨関節結核の装具療法およびそれに伴う入院
 ※入院に伴う食事療養費は対象外
 ※初診料・再診料・指導料・診断書料・協力料は公費負担対象外です。
 ※包括医療費支払い制度(DPC)は対象外となります。

期間

申請受理日から最長6か月です。
承認期間を過ぎて治療を継続する場合には、再申請(継続申請)が必要です。
※区福祉保健センターが受理した日(郵送の時は消印日)から
 有効となりますのでご注意ください。

申請方法

「公費負担申請書」をダウンロードのうえ、必要書類を添えてご提出ください。
【申請に必要な書類】
①「主治医の意見書」
②「3か月以内に撮影した 胸部X線画像又は胸部CT画像」
 ※肺外結核では、公費負担申請のため追加して胸部X線検査を行う必要はありません。
  なお、肺外結核において粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸である時は
  胸部エックス線写真が必要となります。
【提出先】
お住いの区福祉保健センター

      【お問合せ】各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係(一覧)

    身近な人が結核と診断されたら

    結核は短期間に次々とうつる病気ではありません。しかし、空気中に飛び散った菌を周囲の人が吸い込むことで感染するため、換気の悪い場所で長時間患者と一緒にいた方や同居家族には感染することがあります。手や物についた菌からの接触感染はしないので、室内や食器等の消毒は必要ありません。

    患者居住地の各区福祉保健センターは、患者の症状や感染性、周囲の方との接触状況等により、健診の範囲を決定します。接触者には、各区福祉保健センターから連絡し、接触者健診を実施します。

    結核の健康診断

    結核定期健康診断事業

    令和7年度から横浜市内の協力医療機関で結核定期健康診断を実施します。
    1 対象者
       横浜市内に居住する当該年度の4月1日現在16歳以上の生活困窮者及び高齢者
       ただし、以下のいずれかに該当する者などは対象外です。
         ・咳・痰・発熱・胸痛などの症状がある者
         ・胸部疾患治療中または経過観察中の者
         ・過去1年以内に胸部X線検査を受けた者 
    2 検査内容
      胸部X線検査(無料)
      ※受診方法などを含む、案内はこちら(年に一度は結核健康診断(PDF:33,505KB)
      なお、診断書の発行は致しませんのであらかじめご了承ください。

    外国出生者結核検診事業(予約制)

    令和7年度は、横浜市内の3医療機関で外国出生者結核検診を行います。
    1 対象者
      横浜市内に居住する「結核高まん延国」出生者で、16歳以上の者(当該年度の4月1日現在)
      ただし、以下のいずれかに該当する者などは対象外です。
         ・咳・痰・発熱・胸痛等の症状がある者
         ・就学・就労先・入所施設等が胸部エックス線検査を実施している者
         ・3か月以内に胸部X線検査を受けた者
    2 申込期間と検診期間
      申込期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
      検診期間:令和7年4月2日(水曜日)~令和8年2月28日(土曜日)
      (来庁日当日に胸部X線検査を受けることはできません。日程についてはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
    3 検診内容
      胸部X線検査(無料)
      なお、診断書の発行は致しませんのであらかじめご了承ください。
      ※検査までの流れなどを含む、やさしい日本語の案内はこちら(外国人のための胸部X線検査(PDF:719KB)

    区福祉保健センターで撮影した胸部エックス線画像の本人への提供について

     区福祉保健センターで保有している個人情報(画像データ)について、横浜市個人情報の保護に関する条例第6条に基づき本人に提供します。
     なお、手続きは胸部X線を撮影した各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係で行います。
     また、画像データの提供は撮影した日から5年間です。

    【区役所で申請の時に必要な書類】 様式類は区役所にも用意してあります

    • 提供を受ける本人が請求する場合:提供を受ける本人の確認書類(※)+提供請求書
    • 代理人が請求する場合:提供を受ける本人の確認書類(※)+代理人の確認書類+提供請求書+委任状

      ※確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等です
       

    医療機関・各種施設の皆様へ

    結核指定医療機関について

    ◆結核指定医療機関とは
     結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。指定を受けると、「感染症指定医療機関医療担当規定(PDF:141KB)」を遵守する義務を負います。
     結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
     結核指定医療機関の指定を受けていないと、原則として結核公費負担医療を行うことができせん。

    1 指定について
      横浜市内の結核指定医療機関については、開設者の申請に基づき横浜市保健所長が指定します。

    2 結核指定医療機関の責務
      結核指定医療機関は、公費負担の結核医療を担当するにあたっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
     (参考) 結核医療の基準(PDF:151KB)

    3 申請方法
    (1) 新たに結核指定医療機関の指定申請をする場合
      申請者:病院、診療所または薬局の開設者
      提出書類:・結核指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)(PDF:102KB)
           ・医療機関であることを確認できる書類(開設許可証、開設届出書などの写し)

    (2) 結核指定医療機関の辞退をする場合
      申請者:結核指定医療機関の開設者(開設者が死亡などの場合にはその家族)
      提出書類:・結核指定医療機関辞退届(PDF:66KB)(PDF:66KB)
           ・結核指定医療機関指定書(原本)

    (3) 指定内容に変更がある場合
      指定を受けた医療機関に変更事項が生じた場合は、その内容により手続き方法が異なります。
      ア 現在の指定を辞退し、新たな指定申請書が必要な場合
       (ア) 開設者が変わる時
       (イ) 開設者を個人から法人に、法人から個人に変更するとき
       (ウ) 医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
       (エ) 診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき
        申請者:結核指定医療機関の開設者
        提出書類:・結核指定医療機関辞退届(PDF:66KB)(PDF:66KB)
             ・結核指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)(PDF:102KB)
             ・結核指定医療機関指定書(原本) 
      イ 変更届の提出が必要な場合
       (ア) 医療機関の内容の変更を伴わず、単に医療機関の名称を変更したとき
       (イ) 住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった時
       (ウ) 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があった時
       (エ) 開設者の住所に変更があった時
        申請者:結核指定医療機関の開設者
        提出書類:・結核指定医療機関変更届(PDF:102KB)(PDF:102KB)
             ・結核指定医療機関指定書(原本)

    結核指定医療機関に関する各種手続きに伴う提出書類について

    変更事項

    提出書類

    指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)

    指定医療機関辞退届(PDF:59KB)

    指定医療機関変更届(PDF:102KB)

    結核指定医療機関指定書

    開設者の変更

    (名称のみの変更は除く)

     

    開設者を個人から法人、
    法人から個人に変更

     

    医療機関の移転

    (増改築等による仮移転を含む)

     

    診療所を病院に、病院を診療所に変更

     

    医療機関の名称変更

    (開設者・所在地は変更なし)

      

    住所表示の変更等による医療機関の所在地名の名称及び番地の変更

    (移転はない)

      

    養子縁組、婚姻等による開設者の

    氏名変更

      

    開設者の住所変更

    (医療機関の所在地は変更なし)

      

    指定医療機関の辞退

     

     


    4 書類提出先
     横浜市医療局健康安全課結核担当(〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10) まで御郵送又は御持参いただくか、所在地の区福祉保健センター健康づくり係に御持参ください。
     ※新規結核指定医療機関申請については電子申請(要利用者登録)も利用できます。 (電子申請はこちら)(外部サイト)
     なお、「結核指定医療機関指定書」は、指定した医療機関に送付します。
     指定医療機関以外の送付先(開設者等)を希望される場合は、次の①又は②をご用意のうえ申請してください。
      ①返信先・担当を記載した宛名ラベル
      ②返信先・担当を記載した角二サイズ封筒

    結核定期健康診断の実施と報告について

    学校、病院、診療所、助産所、介護医療院、介護老人保健施設、社会福祉施設、刑事施設の代表者・管理者の皆様へ
      従事者、生徒、入所者等に対して、結核に係る定期の健康診断を行い、保健所に報告をしなければなりません。
       ※根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)  第53条の2、53条の7等

    1 対象施設と対象者
      こちらをご確認ください ⇒「結核定期健康診断の実施と報告について」(PDF:140KB)(PDF:87KB)

    2 報告方法及び報告書提出先
      上記報告書を所在地の各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係まで郵送またはFAXでお送りください。
       (ご提出いただくのは、報告書のみです)
      報告書提出先:各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係(一覧)(PDF:72KB)(PDF:77KB)

    3 結核定期健康診断実施報告書様式(エクセル:16KB)(エクセル:16KB)と記入例

    様式と記入例
    対象施設   

    学校(小・中学校を除く)

    様式(エクセル:17KB)様式(PDF:114KB)記入例(PDF:252KB)
    小・中学校

    様式(エクセル:17KB)

    様式(PDF:117KB)記入例(PDF:232KB)
    病院・診療所・歯科診療所・助産所様式(エクセル:17KB)様式(PDF:119KB)記入例(PDF:208KB)
    介護医療院様式(エクセル:17KB)様式(PDF:106KB)記入例(PDF:236KB)
    介護老人保健施設様式(エクセル:17KB)様式(PDF:118KB)記入例(PDF:237KB)
    社会福祉施設様式(エクセル:17KB)様式(PDF:117KB)記入例(PDF:283KB)
    刑事施設様式(エクセル:17KB)様式(PDF:117KB)記入例(PDF:248KB)

    結核定期健康診断補助事業について

    令和6年度の結核定期健康診断補助事業は終了しました。
    令和7年度の結核定期健康診断補助事業については、令和7年9月下旬頃掲載予定です。
    【参考資料】令和6年度版
      ・定期健診費用補助事業のお知らせ(PDF:261KB)
      ・申請様式(エクセル:107KB)
      ・記入要領(PDF:791KB)
    【申請書類提出先】
       各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係(一覧)(PDF:72KB)(PDF:249KB)

    結核通信

    結核について理解を深め、結核対策等にご利用いただくため、「医療機関」及び「日本語教育機関」向けに結核通信を発行しています。

    各種様式

    ※令和7年4月1日より薬剤のEVMが使用不可になりました。(厚生労働省 感発0327第7号)

    その他

    委託契約時の「安全管理措置報告書」について

     横浜市では、業務委託等の「委託事業等」で受託者が個人情報を取り扱う場合には、「個人情報取扱特記事項」を取り交わすこととしており、医療機関につきましても委託契約の際には安全管理措置報告書の提出をお願いしています。
     御不明な点等ございましたら、健康安全課までご連絡ください。
     ・安全管理措置報告書(ワード:29KB)
     ・安全管理措置報告書(記載例)(ワード:51KB)

    参考

    感染症に関するお問い合せ先・相談先

    【平日8時45分から17時00分の間】
    お住いの区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係にご連絡ください

    感染症に関する開庁時間外の緊急連絡先

    • 短時間(2から3時間)のうちに患者が急増している場合
    • 多数(10人以上)の患者発生がある場合など
    • 感染症法に基づく患者等の届出に伴うご連絡【医療機関の方】 

     などの場合は 感染症・食中毒緊急通報ダイヤルへご連絡ください。

    このページへのお問合せ

    医療局健康安全部健康安全課

    電話:045-671-2729

    電話:045-671-2729

    ファクス:045-664-7296

    メールアドレス:ir-kekkaku@city.yokohama.lg.jp

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