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食品関係営業許可申請事項・営業届出事項の変更
営業許可の申請事項または営業届出事項に変更(例:申請者住所・法人代表者・食品衛生責任者・施設・設備など)が生じたときは、すみやかに届け出なくてはなりません。
最終更新日 2022年3月1日
変更の届出が必要な事項
営業許可申請事項
営業許可申請事項のうち、次の事項の変更があった場合は、届出が必要です。
- 申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
※ 申請者が別人格になる場合は、変更ではなく、新規申請となります。(相続や法人の分割・合併による地位の承継を除く) - 施設の名称
- 主として取り扱う食品又は添加物
- 食品衛生責任者または食品衛生管理者、資格の種類
- 施設の構造及び設備を示す図面
- HACCPの取組の種別
- 自動車による営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号
※ 営業の種類(営業許可業種)の変更はできません。新規申請となります。
営業届出事項
営業届出事項のうち、次の事項の変更があった場合は、届出が必要です。
- 届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
※ 届出者が別人格になる場合は、変更ではなく、新たに届出が必要です。 - 施設の名称
- 営業の形態
- 主として取り扱う食品又は添加物
- 食品衛生責任者
- 自動車による営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号
食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で届出する場合
変更がある施設の営業許可申請または営業届出を食品衛生申請等システムで行っている場合は、当該システムで変更の手続きを行ってください。システムには、下記の書類を添付してください。
食品衛生申請等システム(外部サイト)
必要書類(システムに添付してください)
- 申請者情報の変更の場合
変更内容を証明できる、公的な書類(営業届出事項の変更の場合は、必要ありません)
(例)
- 個人営業で申請者住所を変更した場合
申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類
運転免許証、住民票、在留カードなど
法人営業で本社所在地を変更した場合
法人番号検索サイトで本社所在地を確認するため、書類の添付は原則不要です。 - ただし、法人番号検索サイトで変更の事実を確認できない場合は、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの)の添付が
必要です。
- 食品衛生責任者の変更の場合
食品衛生責任者の資格を証明する書類
資格を証明する書類の例 - 施設・設備の変更の場合
新しい図面 - 自動車登録番号の変更の場合(自動車による営業)
自動車検査証
営業許可証及び食品衛生責任者票の書換えについて
法人の名称、施設の名称、食品衛生責任者の変更、自動車登録番号等、営業許可証または食品衛生責任者票・証の記載事項に変更がある場合は、それぞれ書き換え、新しいものを交付します。交付は、窓口、郵送、またはeメール(食品衛生責任者のみの変更の場合)で行います。
【窓口での交付】
食品衛生申請等システムでの届出を確認後、担当者からご連絡します。ご連絡後、西区福祉保健センター生活衛生課の窓口にお越しください。その際は、下記書類をお持ちください。
- 交付済みの営業許可証(法人の名称や施設の名称の変更等、記載事項に変更がある場合)
- 交付済みの食品衛生責任者票または証(食品衛生責任者または施設の名称の変更の場合)
【郵送による交付】
食品衛生申請等システムでの届出を確認後、担当者からご連絡します。書換え後の営業許可証、食品衛生責任者票の郵送をご希望の場合は、下記の書類等を西区福祉保健センター生活衛生課あて送付してください。
- 郵送交付依頼書(PDF:197KB)
- 交付済みの営業許可証(法人の名称や施設の名称の変更等、記載事項に変更がある場合)
- 交付済みの食品衛生責任者票または証(食品衛生責任者または施設の名称の変更の場合)
- レターパックプラス(お届け先を記入したもの)
送付先:〒220-0051 横浜市西区中央1-5-10 横浜市西区福祉保健センター生活衛生課
【eメールによる交付】
食品衛生責任者の変更のみの場合は、新しい食品衛生責任者票をeメールで交付します。担当者から送付先アドレスの確認のご連絡をします。
※ 営業許可証はeメールで交付できないため、営業許可証の記載事項に変更がある場合は、窓口または郵送で交付します。
施設・設備に変更がある場合
施設の調査を行います。食品衛生申請等システムでの届出を確認後、担当者からご連絡し、調査日時を調整します。
窓口で届出する場合
下記の書類を西区福祉保健センター生活衛生課の窓口にご持参ください。
必要書類(書類は、すべて1部ご用意ください)
- 営業許可申請事項・営業届出事項変更届(エクセル:41KB)
記入例(PDF:322KB)を参考にご記入ください。
西区福祉保健センター生活衛生課の窓口にも備え置いています。 - 申請者情報の変更の場合
① 変更内容を証明できる、公的な書類を提示(営業届出事項の変更の場合は、必要ありません)
(例)
- 個人営業で営業者住所を変更した場合
申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類
運転免許証、住民票、在留カードなど(コピー可)
法人営業で本社所在地を変更した場合
法人番号検索サイトで本社所在地を確認するため、書類の提示は原則不要です。 - ただし、法人番号検索サイトで変更の事実を確認できない場合は、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの、コピー
可)の提示が必要です。 - ② 交付済みの営業許可証(記載事項に変更がない場合は、必要ありません)
- 施設の名称の変更の場合
① 交付済みの営業許可証
② 交付済みの食品衛生責任者票または証 - 食品衛生責任者の変更の場合
① 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)を提示 資格を証明する書類の例
② 交付済みの食品衛生責任者票または証 - 施設・設備の変更の場合
① 新しい図面 - 自動車登録番号の変更の場合(自動車による営業)
① 自動車検査証(コピー可)を提示
② 交付済みの営業許可証
※ 営業届出事項の変更の場合は、営業許可証の添付は不要です。
営業許可証及び食品衛生責任者票の書換えについて
法人の名称、施設の名称、食品衛生責任者の変更、自動車登録番号等、営業許可証または食品衛生責任者票・証の記載事項に変更がある場合は、それぞれ書き換えます。
施設・設備に変更がある場合
施設の調査を行うため、届出時に調査日時を調整します。
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このページへのお問合せ
西区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-320-8442
電話:045-320-8442
ファクス:045-320-2907
メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:964-496-367