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食品関係営業許可申請(新規)(自動車による営業)
自動車で食品を調理したり、販売する時は福祉保健センターの許可や届出が必要です。取り扱う食品の種類、営業の形態によって営業許可が必要な場合と、届出で済む場合がありますので、事前にご相談ください。
最終更新日 2023年8月14日
申請場所
令和3年6月1日から自動車による営業の取扱いが変わりました。申請場所については、神奈川県のページをご確認ください。
→令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(外部サイト)
食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で申請する場合
厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日からインターネットを通じて手続きができるようになりました。食品衛生申請等システムをご利用の場合は、下記必要書類を添付の上、申請してください。
なお、申請手数料は、これまでと同様に西福祉保健センター生活衛生課の窓口での納付となります。食品衛生申請等システムでの申請後、窓口に納付に来ていただきます。手数料納付と同時に車両の調査を行うので、営業する自動車でお越しください。大型車の場合は、駐車場を確認する必要があるため、早めにご連絡ください。
また、引き続き窓口での申請も可能です。
西区役所来庁車用駐車場
※ 西区役所の地下駐車場は、公用車専用のため使用できませんので、ご注意ください。
必要書類
次の書類を食品衛生申請等システムに添付してください。
- 営業者を確認するための書類(個人で申請する場合のみ)
運転免許証、住民票、在留カードなど、申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類
※ 法人で申請する場合は、法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認するため、書類の添付は原則不要です。ただし、法人番号検索サイト確認できない場合は、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの)を添付してください。 - 食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
→詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。 - 施設の構造及び設備を示す図面
- 施設の構造及び設備の概要(エクセル:631KB)
「自動車による営業」のシートに必要事項を記入してください。 - 業務計画書(PDF:217KB)
- 製造方法(菓子製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)
- 仕込み場所等がある場合は、当該施設の営業許可証の写し(営業許可のない施設で仕込み等を行うことはできません)
- 自動車検査証
窓口で申請する場合
申請と同時に車両の調査を行うので、申請の際は営業する自動車でお越しください。大型車の場合は、駐車場を確認する必要があるため、早めにご連絡ください。
西区役所来庁車用駐車場
※ 西区役所の地下駐車場は、公用車専用のため使用できませんので、ご注意ください。
必要書類
次の書類を1部ずつ持参してください。
- 食品営業許可申請書(エクセル:40KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 施設の構造及び設備の概要(エクセル:631KB)
「自動車による営業」のシートに必要事項を記入してください。 - 営業者を確認するための書類(提示のみ)
- ・個人で申請する場合
- 申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類(コピー可)
- 運転免許証、住民票、在留カードなど
- ・法人で営業する場合
- 法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認するため、書類の提示は原則不要です。
- ただし、法人番号検索サイトで確認できない場合は、法人格の確認のため、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの、コピー可)の提示が必要です。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(提示のみ、コピー可)
食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
→詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。 - 申請手数料(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
申請時に現金で納付します。また、手数料は営業の種類により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。 - 業務計画書(PDF:217KB)
- 製造方法(菓子製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)
- 仕込み場所等がある場合は、当該施設の営業許可証の写し(営業許可のない施設で仕込み等を行うことはできません)
- 自動車検査証(提示のみ、コピー可)
参考資料
詳しい手続き方法などについては下記の資料をご覧ください。
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このページへのお問合せ
西区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-320-8442
電話:045-320-8442
ファクス:045-320-2907
メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:250-169-030