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ふぐ営業認証の申請
最終更新日 2023年9月5日
ふぐの調理・加工・貯蔵・内臓の除去・販売等の営業を行うときは、営業許可とは別にふぐ営業の認証を受けなければなりません。
ふぐ営業を行う営業者は、専属のふぐ包丁師(神奈川県のふぐ包丁師免許保有者)を置かなくてはなりません。
また、ふぐ営業認証書の記載事項に変更があったときや、認証書を亡失・損傷したときは、認証書の書換え又は再交付を受けなければなりません。
ふぐ営業認証申請
必要書類(書類は、すべて1部ご用意ください)
- ふぐ営業認証申請書(ワード:22KB)
- 専属のふぐ包丁師の免許証(神奈川県のふぐ包丁師免許)の写し
- 対象業種(下記)の営業許可証の写し
- 飲食店営業・魚介類販売業・水産製品製造業・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業
- 調理場施設の大要と配置図
- 専用廃棄物容器および使用器具の大要を記載した書類
- 廃棄物の処理方法を記載した書類
- 手数料:8,200円
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。
ふぐ営業認証書の書換え又は再交付申請
ふぐ営業認証書の記載事項に変更があったときや、認証書を亡失・損傷したときは、認証書の書換え又は再交付を受けなければなりません。
必要書類(書類は、すべて1部ご持参ください)
- ふぐ営業認証書書換え(再交付)申請書(ワード:23KB)
- 記載事項変更又は損傷の場合
- ふぐ営業認証書
- ふぐ包丁師変更の場合
- 専属のふぐ包丁師の免許証(神奈川県のふぐ包丁師免許)の写し
- その他の変更の場合
- その事実を証明する書類
- 書換え・再交付手数料:各2,700円
※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。
このページへのお問合せ
西区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-320-8442
電話:045-320-8442
ファクス:045-320-2907
メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:960-734-694