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食品関係営業(許可を必要としない営業)の届出
令和3年6月1日から食品衛生法に基づく営業届出制度が開始され、「許可業種」及び「届出対象外業種」に該当しない営業をする方は管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。
最終更新日 2023年8月14日
届出対象外業種
下記の営業については、営業の届出は不要です。下記業種及び営業許可業種以外の営業をする方は、営業の届出を行ってください。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
- 集団給食施設(調理業務を委託している業者が許可を取得している場合、又は1回20食未満の施設)
- 農業、漁業などの採取業
許可から届出に移行した業種
令和3年6月1日の食品衛生法の改正で許可から届出に移行した下記の業種の営業許可を令和3年5月31日以前に取得している場合は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされているため、新たな届出は不要です。ただし、複数の届出営業を営む場合は、届出業種の中からご自身の営業形態を代表するものを1つ選択し、改めて代表的な業種の届出をお願いすることがあります。(改正後の食品衛生法では、代表的な1つの業種を届出することになっています。)
- 乳類販売業
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみを販売している場合)
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみを販売している場合)
- 氷雪販売業
- 飲食店営業(自動販売機による営業)の一部 ※
- 喫茶店営業(自動販売機による営業)の一部 ※
※ 詳細は、お問い合わせください。
営業届出業種については、下記をご覧ください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で届出を行う場合
厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日からインターネットを通じて手続きができるようになりました。食品衛生申請等システムをご利用の場合は、下記必要書類を添付の上、届出を行ってください。
また、引き続き窓口での申請も可能です。
必要書類
次の書類を食品衛生申請等システムに添付してください。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
→詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。 - 施設の構造及び設備を示す図面(集団給食・製造業のみ)
- 製造方法(製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)
- 自動車登録番号・車台番号を確認できる書類(自動車による営業のみ)
※ その他必要な書類がある場合もあります。
窓口で届出を行う場合
必要書類
次の書類を1部ずつ持参してください。
- 営業届(エクセル:28KB)
記載例(PDF:276KB)を参考に記入してください。 - 食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
→詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。 - 施設の構造及び設備を示す図面(集団給食・製造業のみ)
- 製造方法(製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)
- 自動車登録番号・車台番号を確認できる書類(自動車による営業のみ)
※ その他必要な書類がある場合もあります。
参考資料
詳しい手続き方法や営業届出業種などについては下記の資料をご覧ください。
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このページへのお問合せ
西区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-320-8442
電話:045-320-8442
ファクス:045-320-2907
メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:880-204-430