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食品衛生責任者の選任・変更
営業者は、営業の施設(部門)ごとに専任の食品衛生責任者を置かなくてはなりません。新規営業で食品衛生責任者の資格者がいない場合や、食品衛生責任者の退職等で食品衛生責任者が不在になった場合は、3ヶ月以内に選任し、速やかに届出を行ってください。
最終更新日 2022年4月1日
手続き方法については、食品関係営業許可申請事項・営業届出事項の変更のページをご覧ください。
新規に営業を始める際に食品衛生責任者を選任する場合は、下記のページをご覧ください。
資格を証明する書類の例
食品衛生責任者は、次の「資格」がある人に限ります。
資格名 | 資格を証明する書類の例 |
---|---|
調理師 | 各免許証 |
栄養士 | |
ふぐ包丁師 (令和3年5月31日以前に資格を取得した者) | |
製菓衛生師 | |
食鳥処理衛生管理者 | 修了書 |
船舶料理士 | 資格証明書 |
市長の指定した講習会の課程を修了した者 | (一社)横浜市食品衛生協会による「食品衛生責任者養成講習会」修了証 |
食品衛生管理者になることができる者 | 法令で定められた大学等の卒業証書等 |
食品衛生監視員になることができる者 | |
前各号に準ずる資格を有すると市長が認めた者 | 他都道府県市等が実施した、「食品衛生責任者養成講習会」修了証等 |
「食品衛生責任者養成講習会」に関する問合せ先
一般社団法人 横浜市食品衛生協会
【住所】横浜市南区井土ケ谷下町17-5
【電話番号】045-711-1911
このページへのお問合せ
西区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-320-8442
電話:045-320-8442
ファクス:045-320-2907
メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.lg.jp
ページID:962-983-518