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Q

現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか。

最終更新日 2024年5月15日

税金,事業者向け情報
A

新しい勤務先と特別徴収税額(年税額)、徴収済月、徴収済額、開始月等を連絡調整したうえで、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください(異動届出書の「給与支払者」欄は異動前の勤務先で、「新しい勤務先」欄は異動後の勤務先で記入していただき、異動後の勤務先から横浜市特別徴収センターへご提出ください。)。
詳しい記載方法は、 「異動届・切替依頼書の提出」のページの「C:特別徴収の継続」、もしくは、 特別徴収のしおりをご参照ください。
なお、転職で新しい勤務先が不明な場合や税額連絡等のやりとりができない場合は、普通徴収への切替手続きを行ってください(この場合の記載方法は、 「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」をご参照ください。)。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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