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Q

現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合、どのような手続が必要ですか。

最終更新日 2024年5月15日

税金,事業者向け情報
A

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
異動時期に応じて、未徴収税額の徴収方法は、次の徴収方法としてください。
●退職した日が6~12月の場合:「普通徴収」若しくは、「一括徴収(本人申出)」に切替
●退職した日が1~4月の場合:「一括徴収」に切替(本人の申出不要)
※「普通徴収」は本人納付への変更、「一括徴収」は残税額を特別徴収義務者が一括徴収し納入する徴収方法です。
詳しい記載方法は、 「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」または「B:一括徴収」、もしくは、 特別徴収のしおりをご参照ください。
※ 特別徴収義務者用の納入書は、退職者の方に渡さないでください。退職者の方の未徴収分については、特別徴収義務者様からの異動届ご提出後、区役所税務課からご本人様宛に発送する納付書で納めていただきます。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:436-485-139

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