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Q
過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、どうすればよいですか。(個人住民税)
最終更新日 2023年2月28日
A
特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。
なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
ページID:872-966-659