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電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知書はどのように通知されるのですか。(個人住民税)
最終更新日 2025年1月6日
電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した際に選択した通知の受取方法により、通知します。特別徴収義務者用(会社用)と納税義務者用(従業員用)のそれぞれの受取方法について、特別徴収義務者単位で、電子データか書面のいずれかをご選択いただきます。
年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません(給与支払報告書の当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合、3月末までに届くよう給与支払報告書をeLTAXで再提出いただければ、変更できます。)。年度当初に決定した受取方法にて、年度途中に税額変更があった際も、通知します。
また、横浜市では過年度分の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していないため、今後も書面で送付します。
【参考ページ】特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
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