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Q
法人税(国税)で申告期限の特例延長が認められた場合、法人市民税ではどのような手続きが必要ですか。
最終更新日 2024年3月8日
A
法人税(国税)において申告期限の特例延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)」(※様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)に、税務署へ提出した「申告期限の延長の特例の申請書」コピーを添付の上、横浜市へ提出してください。
参考:国税のHP(外部サイト)
このページへのお問合せ
財政局主税部法人課税課
電話:045-671-4481
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ファクス:045-210-0481
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