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Q

特別徴収税額通知書の受取方法は変更できますか。

最終更新日 2025年1月6日

税金,事業者向け情報
A

年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合、 3月末までに届くよう給与支払報告書をeLTAXで再提出いただければ、変更できます。
(※1)横浜市では、年度途中における受取方法の変更は、 「電子→書面」への変更のみ対応可能です。
(※2)横浜市では、10日までに届いた変更届について、その月末の通知から変更内容を反映します(11日以降に届いた場合、原則、翌月末からの反映となります。)。
(※3)横浜市では、3月下旬までに直接横浜市あてにeLTAXで給与支払報告書を提出された場合、その際の選択により「電子」での受取を選択できます。
(※4)横浜市では、税額通知書の電子送付は、最新年度分のみ対応しています。過年度分の税額通知書については、みなさまに書面で送付します(副本の電子データ送付も行いません。)。
届出書等のダウンロード

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:511-343-581

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