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電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で、普通徴収分を提出する際の注意点はありますか。
最終更新日 2023年3月30日
普通徴収とする場合は給与報告書の「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄に普通徴収切替理由に該当する符号を入力してください。
※eLTAXの場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
【参考】普通徴収切替理由(神奈川県統一基準)
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
⇒2(2)に該当する場合は、別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
ページID:855-678-569