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Q
既に退職した従業員の特別徴収税額通知書が届きました。どうしたらよいですか。(個人住民税)
最終更新日 2024年5月15日
A
新年度の当初の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等された場合、4月15日までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。まだ提出されていない場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して、速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。なお、4月16日以降到着にて異動届出書をご提出済で、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日、特別徴収税額変更通知書にて通知いたします。
○届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
ページID:963-468-056