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法人市民税の減免の申請をしたいが、どのような手続きが必要ですか。
最終更新日 2025年3月13日
公共法人及び公益法人等(NPO法人、非営利型一般社団法人など)が収益事業を行っていない場合のみ、申請により法人市民税の減免を受けることができます(行っている事業活動が収益事業に該当するかを管轄の税務署に確認してから申請してください)。
上記の減免要件を満たしており、減免申請する場合は、法人課税課法人市民税担当までご連絡の上、下記の書類を提出して申請してください。
なお、株式会社等の普通法人は当該減免申請の対象外となりますのでご注意ください。
提出書類:①均等割申告書
②減免申請書
③法人税法上の収益事業を行っていないことを証する書類
例:事業内容のわかるもの(事業報告書、活動報告書など)
④収支のわかるもの(収支計算書、損益計算書など)
①と②の様式については、法人課税課法人市民税担当からお送りします。
※減免申請期限は4月末日(末日が土日、祝日にあたるときは、翌開庁日)です。
法人の決算期に関係なく、4月1日から3月31日の期間について、4月末日までに減免申請してください。
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