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人格のない社団等が収益事業を開始した場合の均等割について教えてください
最終更新日 2024年6月20日
人格のない社団等が収益事業を開始した場合の均等割は、「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村民税)」により、収益事業を開始した日の属する月の「初日」から当該法人税割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間に対応したものとなります。
(事例)
決算期が12月31日で、令和5年3月10日に収益事業を開始した人格のない社団等
◆法人市民税申告の事業年度
令和5年3月10日から令和5年12月31日
◆均等割の月数の算定
収益事業を開始した日(令和5年3月10日)の属する月の「初日(令和5年3月1日)」から算定
令和5年3月1日から令和5年12月31日までの均等割の月数は、10か月
◆均等割額の計算方法
54,500円(横浜みどり税を含む)×10か月÷12=45,416.666・・・・・・
100円未満切り捨て、45,400円となります。
【参考】
「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村民税関係)」(抜粋)
第二章 市町村民税
四七 法人の均等割の税率の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。
~ 中略 ~
(2)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが、収益事業を行うこととなった場合における法第三百二十一条の八第一項の申告書に係る法人税割額と合算して納付すべき均等割額は、収益事業を開始した日の属する月の初日から当該法人税割の課税標準となる法人税割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間に対応するものであること。
このページへのお問合せ
財政局主税部法人課税課
電話:045-671-4481
電話:045-671-4481
ファクス:045-210-0481
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