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特別徴収税額通知書に記載のない従業員がいるのですが、なぜですか。(個人住民税)
最終更新日 2024年5月15日
次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。
ケース1:給与支払報告書を普通徴収扱いで提出している
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
ケース2:提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した
⇒特別徴収税額決定通知書に間に合わなかった可能性があります。その場合、後日「特別徴収税額変更通知書」にて通知いたします。
ケース3:該当の従業員の方の給与支払報告書を提出していない
⇒速やかに給与支払報告書をご提出ください。
ケース4:該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所地が横浜市外だった
⇒賦課期日(1月1日)時点の住所地の確認をお願いします。なお、他自治体から通知書が届くこともあります。
ケース5:特別徴収への切替依頼書を提出していない
⇒「特別徴収への切替依頼書」が必要なケース(途中入社で特別徴収したい会社からの給与支払報告書の提出がない場合や、特別徴収としたかった方について給与支払報告書を普通徴収扱いで提出していた場合等)でご提出されていない場合、速やかに「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。なお、4月中旬以降に既に提出済で、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、後日「特別徴収変更通知書」にて通知いたします。
※上記ケース1~5の中でお心当たりのない場合、横浜市特別徴収センターへお問い合わせください。
○届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター 〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
ページID:548-434-024