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Q

従業員の1月1日の住所が、給与支払報告書(個人別明細書)に記載した住所と異なっていたことが分かった場合は、どのようにすればよいですか。(住所誤報)

最終更新日 2024年3月21日

税金,事業者向け情報
A

1.給与支払報告書をeLTAXで提出している場合
「取消」の提出(手続)区分で、取消分の個人別明細書とセットで提出してください。
また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。

2.給与支払報告書を紙で提出している場合
次の3点を速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。
また、正しい住所地の市区町村にも給与支払報告書を提出してください。
①「訂正」の記載をした給与支払報告書(総括表)
②「訂正分」の給与支払報告書(個人別明細書)
住所欄に「1月1日現在の正しい住所」、摘要欄に朱書きで「訂正分 【住所誤報】(誤)誤って記載した横浜市の住所」を記載。
③「無効」の給与支払報告書(個人別明細書)
住所欄に「誤って報告した横浜市の住所」、摘要欄に朱書きで「無効」と記載。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「G:住所誤報」をご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:973-892-504

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