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市民局区政支援部窓口サービス課(メールでの問い合わせ)
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
【関連ページ】マイナンバーカード(電子証明書)に関する目次ページ
最終更新日 2023年9月28日
交付通知書(はがき)は、申請をしてから約1か月で区役所から発送いたします。申請をしてから1か月半以上、交付通知書(はがき)が届かない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
交付通知書が届きましたら、居住区を管轄するマイナンバーカード特設センター又は居住区の区役所戸籍課登録担当でお受け取りください。
マイナンバーカードの受取のご予約に、交付通知書に記載されている予約IDが必要ですので、居住区の区役所戸籍課登録担当へお問い合わせください。
予約済又は予約が不要な区役所で受け取る場合、交付通知書がなくても本人確認書類の要件を満たしていれば、マイナンバーカードを受け取れます。詳しくは、マイナンバーカードの受け取りについてのページをご覧ください。
【関連リンク】
通知カード又は個人番号通知書に申込用の申請書とご案内が同封されていますので、ご案内に沿って、オンライン又は郵送で申請してください。
申請書を紛失してしまった場合は、居住区の区役所戸籍課登録担当で再発行が必要です。
以下の要件をすべて満たしているものを本人確認書類として使用できます。
実際の使用可否は、居住区の区役所戸籍課登録担当へお問い合わせください。
以下の書類をお持ちの上、お子さんと親権者がご一緒に窓口にお越しください。
※お子さんと親権者が別世帯にお住まいの場合であっても、区役所でのお受け取りかつ横浜市内に本籍がある方は、戸籍の提示を省略できます。
※お子さんが窓口にお越しになれない場合は、「マイナンバーカードは代理で受け取れますか?」の質問をご覧ください。
【関連リンク】
15歳未満の方及び成年被後見人等のマイナンバーカードの受け取りについて
【関連のよくある質問】
マイナンバーカードは代理で受け取れますか?
同一世帯にお住まいのお子さんのカードを親権者が受け取る場合は戸籍の提示は不要ですが、以下のいずれかの場合は、お子さんと親権者の氏名が記載された戸籍をお持ちください。
やむを得ない理由により本人が窓口にお越しになれないと認められる場合に限り、代理で受け取ることができます。次の書類をお持ちの上、代理人が窓口にお越しください。
【関連リンク】
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
運転免許証、パスポート、社員証や学生証といった顔写真付きの本人確認書類のほか、顔写真証明書という市町村指定の様式を作成することで、顔写真付きの本人確認書類の1つにできます。
顔写真証明書は、「未成年者・成年後見人の方用」、「施設に入所している方用」、「在宅介護等を受けている方用」の3種類があります。
【関連リンク】
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
なんらかの病気を患っている場合に病院から発行された診断書等があります。詳しくは居住区の区役所戸籍課登録担当へお問い合わせください。
外国籍の方も日本に住民登録があれば、日本国籍の方と同様にマイナンバーカードを申請できます。
有効期限が切れていても、令和5年5月31日まではご利用いただけるようになっておりますので、そのまま投函してください。
マイナンバーカード総合サイトで、申請用の宛名台紙や折込用の用紙を印刷できます。
【関連リンク】
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
通知カードを紛失してしまっていても、通常どおり申請いただけます。マイナンバーカードの申請書も紛失してしまった場合は、居住区の区役所戸籍課登録担当で申請書を再発行してください。
現在申請をされる方が増えており、交付通知書のお届けまで約1か月半~2か月程度となっております。申請から2か月以上交付通知書が届かない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
交付通知書が届きましたら、居住区を管轄するマイナンバーカード特設センター又は居住区の区役所戸籍課登録担当でお受け取りください。
【関連リンク】
・マイナンバーカードの受け取りについて
・マイナンバーカード特設センター
居住区の区役所戸籍課登録担当で申請の取消を承ります。窓口又は電話でお手続きください。
【関連リンク】
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
別の区や市外にお引っ越しをした場合は、新しい住所地で再申請が必要です。転入届の際に、マイナンバーカードの申請書の再発行を受けてください。
同じ区内でのお引っ越しや結婚等に伴って氏名が変わった場合は、マイナンバーカードの表面の追記欄に新しい住所・氏名を記載してお渡しします。
表面の追記欄に新しい住所・氏名を記載しますので、居住区の区役所戸籍課登録担当にお持ちください。また、暗証番号4桁を確認しますので、あらかじめご確認ください。
なお、横浜市外から転入をされた方は、転入届を提出した日から90日を経過するとマイナンバーカードが失効してしまいますので、お早めにお手続きください。
マイナンバーカードの有効期限も延長しますので、居住区の区役所戸籍課登録担当にお持ちください。また、暗証番号4桁を確認しますので、あらかじめご確認ください。
居住区の区役所戸籍課登録担当で暗証番号の初期化が必要です。
なお、署名用電子証明書の暗証番号に限り、専用のスマートフォンアプリを使用して、コンビニで初期化できます。
【関連リンク】
署名用電子証明書の暗証番号をコンビニで初期化(外部サイト)
現在の暗証番号を把握されている場合には、マイナンバーカード対応のスマートフォンやカードリーダーでマイナンバーカードを読み取って、「JPKI利用者ソフト」アプリで別の暗証番号に変更ができます。
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化に限り、「JPKI暗証番号リセット」アプリでコンビニでの手続き予約ができます。
【関連リンク】
紛失・盗難があった場合は、マイナンバーカードの一時利用停止を承ります。至急、以下のいずれかの番号に電話をしてください。
その後、警察署や交番で遺失物の届出の上、居住区の区役所戸籍課登録担当まで、再交付(手数料1000円)の手続きにお越しください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
・マイナンバーカードコールセンター 0570-783-578(有料:全国共通ナビダイヤル)
(IP電話等の方:050-3818-1250 有料)
※音声ガイダンスが流れたら、2番を押してください。
【関連リンク】
マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について
区分 | 有効期限 |
---|---|
成年の方 | 発行から10回目の誕生日(ICチップの電子証明書は5回目の誕生日) |
未成年の方 | 発行から5回目の誕生日 |
外国籍の方 | 在留期限と同じ日(在留期限の定めがない方は、上記と同じ日) |
有効期限は、マイナンバーカード対応のスマートフォンやカードリーダーをお持ちの方は専用のアプリで確認ができます。詳しくは公的個人認証ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
有効期限までは引き続きご利用いただけます。ただし、住民基本台帳カードへの電子証明書の発行はできませんので、電子証明書の利用をご希望の場合は、マイナンバーカードをご申請ください。
【関連のよくある質問】
マイナンバーカードはどうやって申し込むのでしょうか?
住民基本台帳カードや住民基本台帳カード用の電子証明書の発行は、平成27年12月末で終了しています。本人確認書類としての使用や電子証明書の利用をご希望の方は、マイナンバーカードをご申請ください。
【関連のよくある質問】
マイナンバーカードはどうやって申し込むのでしょうか?
通知カードや個人番号通知書に印字されています。
通知カードや個人番号通知書を紛失した場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを請求することが可能です。請求の際には、マイナンバーの記載を希望する旨を必ずお申し出ください。住民票の写しは、行政サービスコーナー、区役所、郵送等で請求できます。
【関連リンク】
・住民票の写し・住民票記載事項証明書について
・住民票の写しの広域交付(他市町村の住民票の写しの請求サービス)
金融機関等の窓口では、マイナンバーの確認に加え運転免許証等で本人確認も同時に行いますので、マイナンバーを知られたとしても、なりすまして手続を行うことはできません。
口頭でマイナンバーを聞くことはありませんので、不審な電話等にはご注意ください。
マイナンバーの漏洩があり、不正使用の恐れがあると認められる場合に限り、居住区の区役所戸籍課登録担当にて、変更が可能です。
令和2年5月25日で通知カードが廃止されましたが、住所や氏名に変更がなければ引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
住所や氏名が変わっても、通知カードの記載事項の変更や再発行はできかねますので、あらかじめご了承ください。
海外に転出する場合でも通知カードは回収いたしません。マイナンバーカードの交付を受けるまでは、大切に保管してください。
通知カードはマイナンバーをお知らせするためのカードとなっているため、本人確認書類としては使用できません。
マイナンバーカードはマイナンバーの証明と本人確認ができますが、通知カードはマイナンバーの証明のみとなっており、機能が重複したものとなっています。
このような理由から、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返却していただいています。
警察署や交番で遺失物届を提出してください。区役所での手続きはありませんが、マイナンバーカードの交付を受ける際に、通知カードの紛失届の提出が必要です。
通知カードは、マイナンバーを証明するための紙製のカードです。
マイナンバーカードは、マイナンバーの証明と同時に顔写真付きで本人確認ができるプラスチック製のカードです。
また、マイナンバーカードにはオンライン申請等で使用する電子証明書が搭載されます。
【関連リンク】
・マイナンバーカード(電子証明書)の概要について
・個人番号通知書(マイナンバー通知カード)について
住民票を有する全ての方に1人ひとつの番号(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野等の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認し、手続きを効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
【関連リンク】
デジタル庁WEBページ(外部サイト)
マイナンバーを証明する書類として使用できるほか、顔写真がついているため運転免許証等と同じように本人確認書類としても使用できます。
また、ICチップに格納される電子証明書を活用することで、e-Taxの電子申請や証明書のコンビニ交付サービスの利用ができます。
ご自身で行政機関がマイナンバーを含む個人情報をいつ、どこでやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有するご自身に関する情報(社会保険料の支払金額等)や行政機関から自分に対するお知らせを確認することができるインターネット上のページです。
【関連リンク】
マイナポータルWEBページ(外部サイト)
市民局区政支援部窓口サービス課(メールでの問い合わせ)
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
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