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個人番号通知書(マイナンバー通知カード)について
最終更新日 2024年4月11日
マイナンバー(個人番号)の付番・通知について
平成27年10月5日に、日本国内に住民票がある方に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。平成27年10月5日以降は、出生届を提出した場合や国外から転入し初めて日本国内に住民票を作った場合に、マイナンバーが付番されます。
平成27年10月5日から「マイナンバー通知カード」によりマイナンバーを通知していましたが、令和2年5月24日を持って新規発行、再発行、氏名や住所変更の取り扱いが終了しました。令和2年5月25日からは「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。(出生届等の手続きをしてから、約3週間後に郵送でお届けします。)
通知カード | 個人番号通知書 | |
---|---|---|
送付時期 | 令和2年5月24日まで | 令和2年5月25日から |
送付方法 | 簡易書留 | 簡易書留 |
大きさ | 名刺大(紙) | A4(紙) |
記載事項 |
|
|
氏名や住所の変更 | 不可 | 不可 |
本人確認書類としての使用 | 不可 | 不可 |
マイナンバーを証明する書類としての使用 | 可 (氏名や住所が一致している場合) |
不可 |
再交付 | 不可 | 不可 |
マイナンバーカードの申請書 | 同封 | 同封 |
マイナンバー通知カードの発行は終了しましたが、現在お持ちの方は引き続き大切に保管してください。
マイナンバーカードの申請書を紛失してしまった場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で再発行が可能です。詳しくはマイナンバーカードの申請についてのページをご覧ください。
個人番号通知書を受け取れなかった場合
出生届等の手続きをしてから、約3週間後に個人番号通知書が届きますが、配達ができなかった場合は区役所で保管をしています。受け取れなかった方はお住まいの区の区役所戸籍課登録担当まで、本人確認書類を持参の上、受け取りにお越しください。
紛失・盗難があった場合
マイナンバー通知カードや個人番号通知書の紛失・盗難があった場合は、警察署へ遺失物届、盗難届の提出をお願いいたします。マイナンバーの悪用の恐れがある場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当へご相談ください。
また、マイナンバー通知カードはマイナンバーカードと引き換えに回収しておりますが、紛失・盗難があった場合はマイナンバーカードの受取時に紛失届の提出が必要です。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合
住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバー通知カードや個人番号通知書の紛失・盗難があった場合や、マイナンバー通知カードの氏名や住所が不一致の場合で、金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。
国外へ転出する場合
国外へ転出しても、入国後は引き続き同じマイナンバーを使用します。マイナンバー通知カードや個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管してください。
リンク
このページへのお問合せ
電話:0120-321-590
電話:0120-321-590
ファクス:045-350-8484
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
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メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
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