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東急みたけ台団地建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:288KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:249KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第5条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地,位置及び建築設備は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は,一戸建専用住宅,医院(獣医院を除く。)併用住宅,又は親族の2世帯が同居する住宅で第7条に定める運営委員会が横浜市と協議して認めたものとする。
(2) 建築物の高さは,地盤面から9メートル,軒の高さは6.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。
(5) 敷地の地盤面(宅地造成完了時)の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,1メートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(隣接協定者との調整)
第6条 建築物に屋外階段を設置する場合において,隣接協定者が屋外階段設置の計画を変更することを求めたときは,プライバシー,騒音等について,隣接協定者と調整を図らなければならない。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:717-639-835