- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 地区計画・建築協定等
- 建築協定
- 各区の建築協定
- 青葉区 建築協定一覧
- たちばな台地区 建築協定
ここから本文です。
たちばな台地区 建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:259KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:261KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 建築協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む)
イ 一戸建て医院(動物医院を除く。)併用住宅
ウ 前各号の建築物に付属するもの(令第130 条の5 で定めるものを除く。)
(2) 敷地の分割はできないものとする。
(3) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、地下室又は地下車庫の築造等により、地盤面が下がるものはこの限りでない。
(4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途(車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
ウ 建築物に付属する地下車庫及び開放式車庫(15㎡以内)、冷暖房機等であること。
(5) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から6.5mをそれぞれ超えないものとする。
(6) 地階を除く建築物の階数は、2以下とする。
(7) 塀については、コンクリート塀やブロック塀その他これらに類するものは避け、生垣、フェンス等の開放性のあるものとする。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:824-888-556