- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 地区計画・建築協定等
- 建築協定
- 各区の建築協定
- 青葉区 建築協定一覧
- 荏田西五丁目地区建築協定
ここから本文です。
荏田西五丁目地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:448KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:214KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第7条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置及び用途は、前条に定める地区ごとに次の各項に定める基準によらなければならない。ただし、第13条に定める委員会が、横浜市と協議の上必要と認めたものについてはこの限りではない。
2 A地区
(1) 建築物の用途は一戸建住宅、医院併用住宅又は令第130条の3の規定による兼用住宅ならびに令第130条の4の規定による建築物とする。
(2) 建築物の最低敷地面積は200平方メートルとする。ただし、換地処分時にこの面積に満たない敷地についてはその面積をもって最低敷地面積とする。
(3) 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0.7メートル以上とする。ただし、令第135条の21※の規定によるもの又は敷地の形状において短辺の距離が10メートル未満の宅地については、この限りでない。なお、ただし書きの後段に該当する宅地については第13条に定める委員会で別途定める。
(4) 盛土による敷地の地盤面の変更はできないものとする。
3 B地区
(1) 次に掲げる建築物は建築してはならない。
(ア) ホテル又は旅館
(イ) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(ウ) カラオケボックスその他これに類するもの
(2) 建築物の最低敷地面積は200平方メートルとする。ただし、換地処分時にこの面積に満たない敷地についてはその面積をもって最低敷地面積とする。
(3) 盛土による敷地の地盤面の変更はできないものとする。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:565-651-150