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鴨志田町第一地区建築協定
最終更新日 2025年4月30日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:325KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:241KB)
※ 協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、構造、意匠、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする
ア 一戸建ての住宅(親族の二世帯までの同居で、玄関が2つまでで、内部で相互の行き来が可能なもの)
イ 一戸建ての医院(獣医院を除く)併用住宅。
ウ 一戸建ての兼用住宅で、次のすべてに該当するもので、騒音・振動などにより住環境を損なうおそれがないもの。
(ア) 兼ねる用途は、習い事の教室、住宅内の小規模な事務所その他これらに類する施設であること。
(イ) 住宅部分と非住宅部分が内部で往来でき、非住宅部分の床面積の合計が35㎡以下であること。
(ウ) 看板を有する場合は、その表示面積の合計が0.5㎡以下で、点滅装置や映像装置を使用しないこと。
(2) 地階を除く階数は2以下とする。
(3) 建築物の高さは、最高9m、軒の高さは6.5m以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。
(5) 敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫を築造するため若しくは車椅子用のスロープやリフト等を造るための切土及び盛土による地盤の変更についてはこの限りでない。
(6) 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離に有る建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:365-327-358