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桂台二丁目中地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:431KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:138KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(1) 建築物の用途は住宅部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅とするものを除く次のいずれかとする。
ア 一戸建ての住宅(玄関共有、又は内部で各世帯が往来可能な二世帯同居住宅を含む。)
イ 長屋(住戸の数が二戸のものに限る)
ウ 住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m²以下で居住の用に供する部分と内部で往来できるものに限る。)
(ア) 事務所(建築基準法施行令第130条の3第1項第1号に定めるものに限る)
(イ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(ウ) 診療所
(エ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
(2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
(3) 敷地の分割はできないものとする。ただし、分割後の各土地の面積が165m²以上となる場合はこの限りでない。
(4) 切土又は盛土はできないものとする。ただし、自動車駐車場及び階段などを築造するための切土又は盛土についてはこの限りではない。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)の最低限度は1mとする。ただし、外壁の後退距離の最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m²以内であること。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:865-159-539