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もえぎ野北地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:601KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:750KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、一戸建て専用住宅(多世帯同居住宅を含む。)又は一戸建て診療所併用住宅(動物病院併用を除く。)とする。
(2) 敷地の最小面積は150平方メートルとする(ただし、横浜市長による認可公告のあった日(以下「認可公告日」という。)にこれに満たない敷地にあっては、その面積を最小面積とすることができる。)。
(3) 建築物の高さは、地盤面から8.5メートル以下とする。
(4) 敷地の地盤面は変更しないものとする。ただし、外構工事等による軽微な形状変更についてはこの限りではない。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:866-900-577