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奈良五丁目13番地地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:409KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:101KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は、一戸建専用住宅とする。ただし、建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅は建築可能とする。
(2) 建築物の高さは、地盤面から10mを超えないものとする。
(3) 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
(4) 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下とする。
(5) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、10分の4とする。ただし、街区の角等にある敷地内の建築物で建築基準法第53条第3項第2号に該当するものは、10分の5とする。
(6) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は10分の8とする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:432-511-361