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もえぎ野第二地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:225KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:151KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、一戸建専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)とする。
(2) 建築物の高さは、地盤面(宅地造成完了時地盤面をいう。以下同じ。)から9メートル、軒の高さは、地盤面から7メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く建物の階数は、2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。
(5) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、自動車駐車場又は車椅子用のスロープ、リフト等を建築又は造成するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア、 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ、 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:742-033-742