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みすずが丘地区建築協定
最終更新日 2025年3月26日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:451KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:110KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準) - 第6条 協定区域内の建築物の敷地面積及び住戸数は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 一戸建住宅(兼用住宅を含む)の敷地面積は、A地区においては165平方メートル以上、B地区においては 150平方メートル以上とする。
(2) 前号にかかわらず、一団の土地(土地利用上、現に一体の土地を構成し、また一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地)を分割する場合は、敷地面積の平均を165平方メートル以上とし、最小の敷地面積を150平方メートル以上とするものとする。
(3) 共同住宅及び長屋の住戸数は、計画人口の範囲内で次の式により求めた住戸数とする。なお、住戸数の算定においては、小数点以下第1位を四捨五入とし、1.5未満の場合は2とする。
住戸数=計画人口÷K ※計画人口=敷地面積÷165m2×3.5人 K:計画人口算定基準表の戸当り人口
区 分 | K:戸当り人口(人/戸) | ||
---|---|---|---|
一戸建住宅(兼用住宅を含む) | 3.5 | ||
共同住宅及び長屋 | 各住戸の専用床面積の平均が70m2を超えるもの | 3.0 | |
各住戸の専用床面積の平均が70m2以下 | 2.0 |
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:876-916-069