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若草台C地区(11番地)建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:1,134KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:184KB)
※ 協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は次に掲げるものとする。
ア 一戸建ての住宅(親族の2世帯までの同居で、玄関が2つまでのもの。)
イ 医院(獣医院を除く。)併用住宅
(2) 建築物(その敷地面積が165m²以上のものに限る。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものは、この限りではない。
ア 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ウ 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫
(3) 建築協定の認可公告時の地盤及び擁壁の形状は変更できないものとする。また、人工地盤の築造はできないものとする。ただし、隣地境界線に沿った部分以外の擁壁について、バリアフリー対策などを目的としたスロープ、又は昇降機を設置する場合、自動車車庫の建築を行う場合若しくはその擁壁の築造替えを行う場合については、この限りではない。
(4) 建築物の高さは地盤面から9メートル、軒の高さは地盤面から7メートルをそれぞれ超えないものとする。
(5) 道路境界線に沿って設ける垣又は柵の構造については、生垣、ネットフェンスその他これらに類する開放性のあるものにする。
(6) 建築物の形態意匠及び色彩については周辺との調和がとれたものとする。
(7) 敷地(建築協定の認可公告時の敷地)の分割はできないものとする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:771-371-233