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ジェネヒルあざみ野A地区建築協定

最終更新日 2025年4月7日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:1,052KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:316KB)
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 敷地面積の最低限度は、150㎡とする。
    (2) 幹線道路(区域図に示す歩道を有する道路。)に面する敷地は、当該道路に自動車の出入口を設置してはならない。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2411

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp

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ページID:371-120-946

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