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もえぎ野北第2地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:239KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:144KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条 第4条に定める協定区域内の建築物の敷地、用途及び形態は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
(ア) 建築基準法別表第2(い)項の第1号、第2号又は第3号に掲げる建築物。
(イ) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分を事務所、店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供するもの又は周辺の住宅地の環境を害するものを除く。)。
(2) 建築物の敷地面積は、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 敷地面積の最低限度は、150平方メートルとする。ただし、この協定の認可公告時に既にこれに満たない敷地にあっては、その面積を最低限度とする。
(イ) 1住戸当りの敷地面積の最低限度は、25平方メートルとする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:353-622-059