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すすき野地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 認可された建築協定区域図(PDF:88KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:223KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 前条に定める協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、つぎの各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は、一戸建て住宅(複数世帯同居も可とする。)又は医院(獣医院を除く)併用住宅とする。ただし、複数世帯同居住宅については、各世帯の使用する部分が基本的に独立していて、かつ、住宅の内部で各世帯どうしの往来が不可能な構造の住宅及び寄宿舎はこれを認めない。
(2) 建築物の高さは地盤面(宅地造成完了時をいう)から最高9メートル、軒の高さは6.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 敷地境界線と建物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離(以下「外壁の後退距離」という)は1メートル以上とする。ただし、物置その他これに類する用途に供するもので、当該「外壁の後退距離」の限度(1m)に満たない距離にある建築物については、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、その部分(当該「外壁の後退距離」の限度に満たない距離にある部分)の床面積の合計が5平方メートル以内の場合は、この限りではない。
(4) 地階を除く階数は2以下とする。
(5) 敷地の細分割はできないものとする。
(6) 敷地の地盤面の変更はできないもとする。ただし、車椅子使用等を目的とするスロープ等を造成するため、又は自動車車庫を建築するための切土盛土についてはこの限りではない。
(7) 垣、又は柵の構造は、生け垣、パイプフェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:221-718-346