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旧もえぎ野自治会地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:674KB)
- 建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
- 建築協定書(PDF:251KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建ての住宅(二世帯同居住宅を含む。)
イ 一戸建ての住宅に診療所を兼ねるもの(動物医院を除く。)
(2) 地階を除く建物の階数は、2以下とする。
(3) 建築物の高さは、地盤面から8.5mを超えないものとする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:293-984-272