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松風台地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:457KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:241KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は次のいずれかとする。
ア 一戸建ての住宅(玄関共有、または内部で各世帯が往来可能な二世帯同居住宅を含む。)
イ 診療所(獣医院を除く)併用住宅
ウ 住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下で居住の用に供する部分と内部で往来できるものに限る。)
(ア) 事務所(建築基準法施行令第130条の3第1項第1号に定めるものに限る)
(イ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(ウ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
(エ) 公益上必要な建築物で第7条に定める委員会が認めるもの。
(2) 敷地の分割はできないものとする。
(3) 敷地の地盤面(この協定の認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫を築造するため若しくは車いす用のスロープやリフト等を造るための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1メートル以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ウ 建物の出窓部分。
エ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ壁を有しないもの。
(5) 道路境界及び隣地境界に面する傾斜のついた既設の石積擁壁については、次の各号に掲げる行為はしてはならないものとする。なお、擁壁を新設する場合もこれに倣うものとする。
ア 石積のかさ上げ
イ 擁壁上部への建築物、架台又は歩廊等の工作物の張り出し設置
(6) 道路境界に設ける塀については、ブロック塀等閉鎖性のある塀(地盤面から高さ1メートル以下のもの、及び門に付随する小規模なものを除く)は避け、生垣、フェンス等の開放性のあるものとする。
(7) 敷地内には、機械式駐車場を設置してはならないものとする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:725-734-938