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ジェネヒルあざみ野B地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:482KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:137KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第5条 本協定区域内の建築物の敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 敷地分割後の最小面積を150㎡/区画とする。
(2) 幹線道路(歩道付道路・別紙建築協定区域図に示す)に面している区画の敷地については、当該道路に面する部分に自動車の出入口を設置してはならない。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:913-892-169