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榎が丘B地区建築協定
最終更新日 2025年4月7日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:47KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:162KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する制限)
第5条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は、一戸建専用住宅、医院(獣医院を除く)併用住宅又は親族の二世帯が同居する住宅で次条に定める運営委員会が認めたものとする。
(2) 建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは、7.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。ただし、同一敷地内の地盤に高低差がある二段宅地の高いほうの地盤における地階を除く階数は、1以下とする。
(4) 敷地の分割は、できないものとする。
(5) 分譲時の地盤の高さ及び形状並びに擁壁の位置、高さ及び形状は、変更できないものとする。ただし、自動車車庫を築造するために必要なものについては、この限りではない。
(6) 架台、人工地盤等は、築造できないものとする。ただし、自動車車庫を築造するために必要なものについては、この限りではない。
(7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
ア 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
イ 建物の出窓部分、戸袋。
(8) 道路境界に設ける塀については、ブロック塀その他これに類するものは避け、生垣、ネットフェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2411
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
ページID:527-854-526