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病院から「後期高齢者医療制度の減額認定証(又は限度額適用認定証)をとってくるように」と言われました。申請は、どのようにすればよいですか。
最終更新日 2025年2月19日
後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」及び「減額認定証」は、12月1日で交付を終了しました。
今後、医療機関等で限度額の区分を求められた場合には、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」(※)を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
※限度額の区分が記載された「資格確認書」の交付を希望される場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係に申請書をご提出ください。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・本人確認書類類(本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、委任を受けた方の本人確認書類が必要です。)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等
・委任状(本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合必要です。)
・成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
区分2で過去12ヵ月以内に91日以上の入院をしている方
あわせて次のいずれかの書類をお持ちください。
・91日以上の入院日数を証明する書類(領収書等)
・75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険の減額認定証の写し
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このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:786-418-850