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指定難病医療費助成について、現在入院中で申請に行けません。入院日などに遡って適用することはできますか。
最終更新日 2025年5月21日
A
医療費助成の対象となるのは支給開始日以降の自己負担分です。
支給開始日の前日以前に遡ることはできません。病院から臨床調査個人票(診断書)を受領後、代理の方に申請手続きを依頼するか、郵送で申請してください。
※なお、受給者証は原則としてご自宅(住民票上の住所)に送付するため、ご自宅に長期間戻れない時はご相談ください。
このページへのお問合せ
横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
ファクス:045-664-5788
メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp
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