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療養費はどのような場合に申請できますか。申請に必要なものは何ですか。
最終更新日 2025年3月24日
療養費が申請できる場合は以下のようなものがあります。
通帳には「ケンコウイキ(リョウヨウ」と記載されます。
申請ができる場合と必要なもの
共通で必要なもの
・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書などの写し
申請ができる場合 | 申請に必要なもの |
---|---|
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険証等を持参できなかったとき | ・医療機関に支払った際の領収書 |
コルセットや弾性着衣等の治療用装具を製作・購入したとき | ・治療用装具製作指示装着証明書 |
柔道整復師の施術を受けたとき(保険証または資格確認書を提示することで申請不要な場合有) | ・代金の領収書 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき(保険証または資格確認書を提示することで申請不要な場合有) | ・代金の領収書及び明細書 |
海外で急な病気などにより医療機関で治療を受けたとき | ・代金の領収書 |
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
関連Q&A
このページへのお問合せ
健康福祉局 医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:325-133-294