閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 健康福祉局
  5. 医療援助課
  6. 治療用装具(補装具)を製作・購入しました。後期高齢者医療制度で、払い戻しを受けるにはどうすればいいですか。

ここから本文です。

Q

治療用装具(補装具)を製作・購入しました。後期高齢者医療制度で、払い戻しを受けるにはどうすればいいですか。

最終更新日 2025年3月24日

後期高齢者医療制度
A

治療用装具(補装具)は、保険医が保険診療において治療上必要と認めたものに限り、支給の対象となります。
なお、支給対象とならないものは次の通りです。
●支給対象とならないもの
(1)日常生活上・職業上・美容上等を目的とし、製作または購入したもの。治療用に使われていないもの。
(2)医療機器・器具類
(3)領収書が商品名のもの。既製品のもの。消費税が加算されているもの。義肢装具士が作製していないもの。
※補装具の一部は種類によって支給されるものもあります。
→詳細は関連ウェブサイトをご参照ください。

お住いの区の区役所保険年金課に申請をしてください。
通帳には「ケンコウイキ(リョウヨウ」と記載されます。

申請に必要なもの

・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・治療用装具製作指示装着証明書
・代金の領収書及び明細書
・(練習用仮義足(コンピューター制御膝継手)を製作した場合)症状詳記〈任意様式〉
・(弾性着衣等を購入した場合)弾性着衣等装着指示書
・(靴型装具の場合)装具の写真

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先

関連ウェブサイト

関連Q&A

このページへのお問合せ

健康福祉局 医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:372-182-669

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews