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治療用装具(補装具)を製作・購入しました。後期高齢者医療制度で、払い戻しを受けるにはどうすればいいですか。
最終更新日 2025年3月24日
治療用装具(補装具)は、保険医が保険診療において治療上必要と認めたものに限り、支給の対象となります。
なお、支給対象とならないものは次の通りです。
●支給対象とならないもの
(1)日常生活上・職業上・美容上等を目的とし、製作または購入したもの。治療用に使われていないもの。
(2)医療機器・器具類
(3)領収書が商品名のもの。既製品のもの。消費税が加算されているもの。義肢装具士が作製していないもの。
※補装具の一部は種類によって支給されるものもあります。
→詳細は関連ウェブサイトをご参照ください。
お住いの区の区役所保険年金課に申請をしてください。
通帳には「ケンコウイキ(リョウヨウ」と記載されます。
申請に必要なもの
・保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・治療用装具製作指示装着証明書
・代金の領収書及び明細書
・(練習用仮義足(コンピューター制御膝継手)を製作した場合)症状詳記〈任意様式〉
・(弾性着衣等を購入した場合)弾性着衣等装着指示書
・(靴型装具の場合)装具の写真
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
関連Q&A
このページへのお問合せ
健康福祉局 医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:372-182-669