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Q

マイナンバーカードを保険証として利用するようになると、75歳になるとき、後期高齢者医療制度の被保険者になるための手続きはしなくてすみますか

最終更新日 2024年6月27日

後期高齢者医療制度
A

75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、マイナンバーカードを保険証利用している方も、していない方も加入の手続きは不要です。
なお、会社の健康保険組合などに加入していた方は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、何らかの手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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