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Q

マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか

最終更新日 2025年5月8日

後期高齢者医療制度
A

保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方は、マイナポータルの資格情報画面をマイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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