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Q
マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか
最終更新日 2025年5月8日
A
保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方は、マイナポータルの資格情報画面をマイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
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